Compliance
掲示事項のウェブサイト掲載義務に、対応できていますか
ホームページをお持ちの保険薬局は、薬局内に書面掲示している事項を、原則としてウェブサイトにも掲載することが求められています。令和6年度調剤報酬改定で導入されたルールで、ウェブサイト掲載の経過措置は令和7年(2025年)5月31日で終了しています。
制度のポイント
- 何が変わったか:令和6年度調剤報酬改定に伴う関係法令の改正により、保険薬局が書面掲示することとされている事項(保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 第2条の4ほか)について、「原則として、ウェブサイトに掲載しなければならない」こととされました。
- 対象:自ら管理するホームページ等を有する保険薬局。ホームページ等を有しない薬局は、この掲載義務の対象外です。
- 時期:ウェブサイト掲載には令和7年5月31日までの経過措置が設けられていましたが、経過措置は終了し、現在は適用中です。
- 令和8年度改定への対応:令和8年度調剤報酬改定(令和8年3月5日告示・2026年6月1日施行)でも施設基準・加算の見直しが行われており、届出内容が変われば、掲示・ウェブサイト掲載の内容も更新が必要になります。
出典:保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(第2条の4)/厚生労働省「令和6年度診療報酬改定について」「令和8年度診療報酬改定について」。本ページは2026年7月時点の情報をもとにした一般的なご案内です。最新の告示・通知および地方厚生局の案内をご確認ください。
ウェブサイト掲載が必要になる主な事項(例)
- 調剤報酬点数表に関する事項(調剤基本料・地域支援体制加算など、届け出ている施設基準に係る掲示事項)
- 明細書の発行体制に関する事項
- 時間外加算・休日加算など、費用の徴収に関する事項
- 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に関する取組
- 保険外のサービス(自費)の内容と費用
※実際に掲載が必要な項目は、貴局の届出状況・提供サービスによって異なります。個別の適用については、地方厚生局等の関係機関にご確認ください。
よくある誤解
「ホームページが無い薬局も、新しく作らなければいけない?」
いいえ。掲載義務の対象は「自ら管理するホームページ等を有する保険薬局」です。ホームページが無い薬局に、この規定を理由として新設が義務付けられるわけではありません。
一方で、ホームページを持つ場合は、掲示事項の掲載と、調剤報酬改定・届出変更のたびの更新が前提になります。「作って終わり」にできないからこそ、公開後の更新まで含めた体制づくりが大切です。
当社の対応 — 掲載義務対応を含めて、作って、更新し続ける
薬局を実際に運営する私たちは、自局の掲示・届出も自分ごととして管理しています。その経験をもとに、ホームページ制作の段階から掲載義務への対応を組み込みます。
- 掲示事項ページを含めた構成で制作:届出状況をヒアリングし、必要な掲載事項をページ構成に反映します。
- 改定・届出変更時の更新を代行:調剤報酬改定や届出内容の変更にあわせた掲載内容の更新を当社が代行します(月額に含まれる修正の範囲は、ご契約前に書面でご説明します)。
- 広告規制への配慮:医療広告ガイドライン・薬機法の広告規制に配慮した表現・構成で制作します。
料金は初期費用0円+月額5,500円(税込)〜。※料金は目安です。ページ構成・機能により個別にお見積りします。※最低ご契約期間は3年です(以後1年ごとの自動更新)。
ご相談のみでも歓迎します。無理な営業はいたしません。